実は郵送でできる確定申告
皆さん、もう確定申告は済みましたか?
「確定申告をすれば、お金が戻ってくるかもしれないけれどやり方がよくわからない」
あるいは
税務署に行くのに仕事を休まなければいけないけれど、そんな余裕がない
こんな声をよく聞きます。
そこで!実は郵送で簡単に確定申告ができる方法を紹介します。
1. 国税庁の確定申告書等作成コーナーを開こう
申告用紙があればもちろん手書きでもできる確定申告ですが、ADHD当事者にとってこんな壁が立ちはだかります。
- 書き間違えた時の修正が面倒
- 説明を読んでも計算方法がよくわからない
そこで、パソコンが使える環境にある人なら迷わず、国税庁の確定申告書等作成コーナー(https://www.keisan.nta.go.jp/h26/ta_top.htm#bsctrl)を利用しましよう。
上図の[作成開始]ボタンをクリックして確定申告に必要な用紙を作成します。
家にパソコンやプリンターがない人は?
作成途中のデータは「h26syotoku.data」という名前のファイルとして保存できます。上図の[作成再開]ボタンからそれを読み込むことができるので、インターネットカフェや友達の家で借りたパソコンで申告用のデータを作成することもできます。
後述しますが印刷用のPDFファイルも保存できるので、コンビニなどの出力サービスを利用してもいいでしょう。
2. [書面提出]ボタンをクリック
この記事で紹介する申告方法は郵便で申告用紙を送る[書面提出]です。
e-Taxで電子申告する手間と費用は?
e-Taxをご利用になる場合の事前準備:平成26年分 確定申告特集によると、以下のものが必要になります。
- 電子証明書(個人の場合、1通500円程度で自治体で発行される。有効期間は3年)
- ICカードリーダー
なお、平成29年1月以降は上記2点を必要としない新たな認証方式が導入されるそうで、それまで待っていた方がお得かもしれませんが参考までに市場に出回っているICカードリーダーを紹介しておきます。
▼Amazonや楽天では2,000円前後で買えます
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▼Yahoo!オークションには300円で中古が出品されてました
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3. OSとブラウザの確認
確定申告用紙作成のために必要なソフトウェアの要件が表示されます。確認したら、画面左上にチェックを入れます。
4. プリンターと利用規約の確認
プリンターは前述したように、PDFファイルを持ち歩けるので自分が持っていなくても構いません。[プリンタの設定]と[利用規約]にチェックを入れて、[事前準備終了/次へ]をクリックします。
5. [所得税の確定申告書作成コーナー]をクリック
この記事では「源泉徴収票が手元にあるけれど、どうしていいかわからない」という人向けに解説していますので、該当する方は[平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナー]をクリックしてください。
6. [質問に答えて作成]をクリック
自分がどれなのかよくわからない場合は[質問に答えて作成]をクリックしてください。この記事ではこれを選んだ場合の画面を紹介します。
7. 収入の種類を選ぶ
この画面では、「給与のみ」「年金のみ」など収入の種類を選びます。
8. 医療控除や社会保険料控除で「はい」を選ぶ
ここで「はい」を選ぶと、入力画面が表示されるので控除の対象になるかどうかわからない人もとりあえずチェックを入れておきましょう。
9. 本人が障害者手帳を持っている場合
本人が障害者手帳を持っている場合は、「障害者控除を受けますか?」の項目で「はい」を選択します。
10. 収入と控除の額を入力するメニューが表示される
質問にすべて答えると、上図のようなメニューが表示されます。[入力する]ボタンをクリックして、それぞれの項目に詳細や金額を入力します。
11. 源泉徴収票に記載されている内容を入力する
前述したメニューの給与所得欄の[入力する]ボタンをクリックすると、源泉徴収票に記載されている金額を入力する画面が表示されます。
支払者の欄に源泉徴収票を発行した会社などの住所や名称を入力します。複数の源泉徴収票がある人は[もう1件入力する]ボタンをクリックします。
12. 障害年金は課税されるの?
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告をする必要はありません。
障害年金を受け取っている人はその収入に対して課税されるかどうかが気になるところですが、「雑所得(公的年金等)」欄の[入力する]ボタンをクリックすると上記の説明が表示されるので確認できます。
詳しく【確定申告書等作成コーナー】-公的年金等に係る申告不要制度についてを読んでください。
13. 医療費の入力
メニュー画面の「医療費控除」欄の[入力する]ボタンをクリックすると、医療費を入力する画面が表示されます。
医療費は他の収入や控除の額をすべて入力して、確定申告書の画面で集計内容を確認した後にした方が無難です。なぜかというと、後述しますが「源泉徴収された額がその他の控除により全額還付される」場合、医療費の入力は無駄骨になってしまうからです。
それと、No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税|国税庁も参考にしてください。よく「医療費は10万円を超えると控除対象となる」と言われますが、所得が低い方はそれ以下でも該当する場合があります。
その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
なお、Excelで入力して確定申告画面にアップロードできる医療費集計フォームは医療控除の準備等:平成26年分 確定申告特集からダウンロードできます。
14. 障害者控除に添付書類は必要ない
10.のメニューの「障害者控除」欄の[入力する]ボタンをクリックすると、上図のように自分が「特別障害者」なのかそれ以外なのかを選択する画面が表示されます。
No.1160 障害者控除|所得税|国税庁に詳しい定義がありますが、精神で障害者手帳の2級や3級の人は「特別障害者以外の障害者」となります。
なお、障害者控除を受ける際にその証拠書類(障害者手帳等)の添付は必要ありません。
15. 申告用紙の画面を表示して試算する
各項目の入力画面から[戻る]または[入力終了(次へ)]ボタンをクリックして、10.のメニューの画面に戻ったら、途中でも構わないので[入力終了(次へ)]ボタンをクリックして、試算してみましょう。
申告用紙と同じ画面が表示されます。ここで確認すべきポイントは上図に例を挙げた「(44)源泉徴収税額」と「(48)還付される税金」です。
「(44)源泉徴収税額」は勤務先の会社などから既に天引きされている税金の額です。
「(48)還付される税金」は源泉徴収で払いすぎた税金のうち確定申告により戻ってくる額です。
したがって、上図のように既に「(44)源泉徴収税額」と「(48)還付される税金」が同額の場合、これ以上戻ってくるお金はないのでこのまま申告書を送付してしまって構わないということです。
15. 住所の入力
申告画面で内容を確定したら、[入力終了(次へ)]ボタンをクリックすると自分の住所や名前を入力する画面が表示されます。
印刷する帳票を選択する画面
申告内容や住所氏名の入力を終えたら、印刷する帳票を選択する画面が表示されます。デフォルトで選択されている帳票の項目をそのままにして、[帳票表示・印刷]ボタンをクリックするとPDFが表示されます。
※この時点でいきなり印刷コマンドが実行されるわけではないので、プリンターを持っていない人もひとまずPDFファイルを確認しましょう。
PDFファイルの内容確認
PDFファイルとして表示される主な内容を説明します。
確定申告用紙
還付される金額や自分の住所氏名などを確認します。
添付書類台紙
この台紙に源泉徴収票、社会保険や生命保険の控除証明書などを糊付けします。
チェックシートと税務署の宛名
提出書類のチェックシートと、紙の右下部分に提出先として自分の住所を管轄している税務署の住所と名称が記載された宛名が表示されます。この宛名を切り取って、封筒に貼りましょう。
以上の内容を印刷して送る場合、添付書類が少なければ定形郵便物25g以内となり、切手代は82円で済みます。